高い過払い金|主文 1 被告は,原告Aに対し,別紙物件目録第1の(1)記載の土地上に設置してい るフェンス

過払い金の割合にで結んだ部 分のフェンスを,目隠しのため,現在設置されているものと同様の材質及び色 調でで,その高さを現在のものより1.5メートル高く付け加えて設置せよ。」
前提
事実
当事者


当事者間で争いがないか,各項末尾に記載の証拠及び弁論の全趣 旨によって明らかに認められる。
) (1) 当事者 3 ア原告A(昭和31年8月25日生)とC子(昭和37年2月15日生) は夫婦であり,原告B(昭和4年3月30日生)は,C子の父である。
原 告らは,平成6年7月3日,別紙物件目録2記載の建物(以下「原告居 宅」という。
)を新築した(共有持分は,原告Aが6分の5,原告Bが6 分の1)。
以来,原告らは,本件建物で,原告Bの妻D子(昭和8年11 月25日生),C子,原告A・C子間の長男(昭和63年12月3日生) 及び二男(平成2年9月13日生)と共に居住している。
また,原告Aは, 原告居宅で,事務機器の卸売業(パソコンのシステム開発等)を営んでい る。
(甲3,24,30) イ被告は,葬祭請負業を目的として昭和59年12月1日に設立された株 式会社である。
被告は,平成16年4月30日,別紙物件目録1の(1)記 載の土地(以下「被告土地」という。
)を購入し,平成17年9月2日, 被告土地上に,同目録1の( 2 )記載の建物(以下「本件ホール」とい う。
)を新築し,これを「葬儀会館Eホール」と名付け,同年10月から, 葬儀場としての利用を始めた(以下「本件葬儀場」という。
)。
(2) 原告居宅及び本件ホール付近の状況 ア原告居宅の敷地は,京阪宇治線甲駅の南東約500メートルに位置し, 東側で南北に通じる市道乙線(以下「南北市道」という。
)に面している。
原告居宅よりも北側では,南北市道の西側は住宅地であって主として戸建 て住宅が建ち並んでいるが,東側は,丙大学の施設等が存在して,宅地開 発はなされていない。
原告居宅よりも南側では,南北市道の両側が宅地開 発されていて,戸建て住宅が建ち並んでいる。


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(甲4,乙15) イ被告土地は,原告居宅から南北市道を隔てた東側にあり,被告がこれを 購入する前は茶畑であった。
平成17年2月までに,市道戊線(以下「東 西市道」という。
)が供用開始されたが,東西市道は,南北市道の原告方 の北側付近を起点として東側へ伸びており,両市道によってT字型の交差 4 点(以下「本件交差点」という。
)が形成されている。
被告土地は,北側 で東西市道,西側で南北市道に接する角地である。
被告土地の南側には, 5階建てマンション(以下「南側マンション」という。
)が存在する。
(甲4,乙15) ウ南北市道及び東西市道は,いずれも片側1車線の道路であるが,本件交 差点手前では右折車線が設けられ,3車線となっている。
南北市道の幅員 は,原告居宅付近で,両側歩道を含めて,15.3メートルである。
(甲 35,乙12の2,乙16の2,弁論の全趣旨) エ原告居宅敷地及び被告土地は,いずれも都市計画法上の第一種住居地域 に指定されている。
なお,第一種住居地域とは,住居の環境を保護するた め定める地域であるが(都市計画法9条5項),床面積が3000平方メ ートルまでの店舗,事務所,ホテル等を建築することは可能である。
(建 築基準法48条5項) オ原告居宅は,南北市道の歩道と接する境界からほとんど余地なく建てら れており,玄関は,南北市道に面した東側に設けられている。
原告居宅の 1階にはリビング・ダイニング,居室及び店舗部分が,2階には東側に2 室(以下「2階北東居室」,「2階南東居室」という。
),西側に2室, 合計4室の居室があるが,2階北東居室及び2階南東居室には,いずれも 東側に出窓が設けられており,各居室の間にある階段ホールにも東側に窓 が設けられている。
また,2階の南端には,ベランダが設けられている。



被告
被告は,平成18年5月19日から上記フェンスを設置する日まで,原告A に対し月額2万5000円を,原告Bに対し,月額5000円をそれぞれ支払 え。 3 被告は,原告らに対し,50万円及びこれに対する平成18年6月8日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は,共有する居宅で居住している原告らが,道路を隔てた隣地で葬儀場を 経営する被告に対し,宗教的感情の平穏に関する人格権に基づき,あるいは民法 235条の類推適用により,原告らの視線から葬送儀礼を隠すために,現在の葬 儀場のフェンスを1.5メートル嵩上げすることを求めるとともに,被告が原告 らのこの求めに応じないで葬儀場経営を続けていることは原告らに対する不法行 為に当たるとして,損害(本訴提起の日である平成18年5月19日から上記嵩 上げの日までの慰謝料及び弁護士費用)の賠償を求めた事案である。